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介護タクシーについて

許可について   介護タクシーのこれから  介護タクシーQ&A

介護タクシーNAVIも併せてご覧下さい。
URL:http://www.kaigo-taxi.biz


2004年4月9日〜6月4日号の計8回にわたり、
シルバー新報で介護タクシーゼミナールの連載記事執筆依頼により、
介護タクシーに関する様々な情報が紹介されました。


「月刊 介護保険」 2004年7月号にて

介護輸送についての記事を監修。




「居宅ケアサービス」 2004年 vol.1 no.5号

有償介護移送の新指針の記事を執筆。 


日経BP社「日経ヘルスケア21」9月号 介護タクシー特集記事に取材協力。
監修・コメントも実施

随時、個別セミナー実施中です。お問合せ⇒GO

法改正後いち早くセミナー開催し、全国各地で 700名強の方へレクチャー済みです。また、そのうち1割強の方の介護タクシー許可取得をしました。

※今後は介護保険サービスの種類によっては許可が義務付けとなります。

患者等輸送サービス限定のタクシー許可について、関東地方では役員法令試験は必要ありません。しかし、 地域によっては役員法令試験を受ける必要があります。
独自テキストを用いた法 令 試験対策
も致しております。
通常30%の合格率ですが、弊事務所では1回目98%、
2回目100%の合格率です。(ある程度の勉強は必要です。)



介護タクシーの写真
介護タクシー写真


介護タク シーのこれから
(平成16年4月1日 現在)


平成16 年3月16日に国土交通省から「患者等の輸送サービスを行うことを条件とした一般乗用旅客自動車運送事業の許可等の取扱いについて」の通達が各地方運輸局 に出されました。

患者等の輸送事業に限定したタクシー事業の許可について基準が通達されました。

平成16年3月31日に「一般乗用旅客自動車運送事業の許可申請の審 査基準の一部改正について 」公示が関東運輸局から出されま した。

これによって患者等の輸送サービスに係る事業に限定したタクシー事業の計許可の要件が一部緩和されました。

たとえば、
介護福祉士や訪問介護員、居宅介護従事者の資格を有する者 または 社団法人全国乗用自動車連合会等が実施するケア輸送サービス従事者研修を修了したもの が乗務する自動車ならば、セダン型等の一般車両の使用も可能になりました。

また、介護輸送に限定した許可に限っては役員法令試験を免除でき、標準審査期間が2ヶ月と短縮されました。

患者などの輸送事業とは

平成16年4月1日現在 関東運輸局所轄地域における状況
輸 送対象

介護保険法 第7条第3項にい う「要介護者」、及び第4項にいう「要支援者」

身体障害者福祉法 第4条にい う「身体障害者」

上記のほか、肢体不自由、内部 障害(人工血液透析を受けている場合を含む。)、精神障害、知的障害等により単独での移動が困難な者であり、単独では公共交通機関を利用することが困難な 者

使 用車両

車椅子若しくはストレッチャー のためのリフト・スロープ、寝台等の特殊な設備を設けた自動車、又は回転シート、リフトアップシート等の乗降を容易にするための装置を設けた自動車

セダン型等の一般車両を使用す る場合にあっては、
介護福祉士や訪問介護員、居宅介護従事者の資格を有する者 または 社団法人全国乗用自動車連合会等が実施するケア輸送サービス従事者研修を修了したもの が乗務する自動車



上記の条件にあって、運送の引受を営業所のみにおいて行う制限を持ったものとされました。

NPO法人でも移送サービス特区で行なわれてき た自家用車両による有償運送の 許可を受けて移送サー ビスを行なうことができます。

しかしながら、この場合使用できる車両は福祉車両(車椅子若しくはスト レッチャーを載せて移送できる自動車、又は回転シート、リフトアップシート等の乗降を容易にするための装置を設けた自動車)に限られます。

また、自治体が運送協議会を開催する必要があるなど、制限が設けられています。


詳細はこちら

GO

どのような形態で福祉移送サービスを提供するのかは現場の状況を踏まえてご判断なさる必 要があるでしょう。


弊事務所では事業者様のご相談を承っております。

お問合せはこちら



移送サービスNPO法人は既に取得熱が高まっております。設立まで申請後4ヶ月かかります。ご相談はお早めに。

弊事務所ではNPO法人設立を受注したお客様へは、移送サービス情報も提供しております。

NPO法人設立




許可 について


正確には、一般乗用旅客自動車運送事業(患者等輸送限定)といいます。

介護タクシーとは正確には患者等輸送限定タクシーを指し、ス トレッチャーなどの寝台もしくは車いす等を固定する福祉車両か介護福祉士訪問介護員・居宅介護従事者の有資格者が乗務するセダン等の一般車両を 使い、 乗客は要介護者・要支援者をはじめ、身体障害者人工血液透析患者肢体不自由などの理由より単独で移動・公共交通機関の利用が困難な方に限定される代わりに、営業区域が都道府県単位で認められる事と車輌保有数が1台から始められるように規制 が緩和され ております。

原則として訪問介護事業の乗降介助として介護報酬を受け取り、移送にかかる運賃はタクシーの運賃として徴収するように求められ ております。
(つまり、乗り降りの報酬+タクシー運賃=介護タクシーの報酬で す。)


許可がおりるまでの流れ
許 可申請書を地域を管轄する運輸支局へ提出
                    ↓
所 轄庁による審査(補正が求められる事があります。)
                   ↓ここまでで2ヶ月
許可証の交付
登録免許税の納付(郵便局で納付できます。)
                   ↓
運 賃認可の申請書を提出
                   ↓1ヶ月
運 賃の認可書の交付
                    ↓
営業開始
運輸開始届の提出

上記のフローは関東地方(関東運輸局 所轄地域)の場合です。
他の地域では役員法令試験、ヒアリングなどが ある場合がございます。


申請までのお打合せに最低1ヶ月、申請から許可が下りるまでは2ヶ月、
許可の後に運賃の認可申請をして、運賃の認可が下りるまで1ヶ月かかります。そのため申請作業に着手してから最短で約4ヶ月で事業開始となります。
(毎日お打合せできるわけではありませんので余裕を持って6ヶ月は見てください。)

許可が降りてからから6ヶ月以内に事業を始めないと許可 は失効してしまいますのでご注意下さい。

介護タクシー以外で移送サービスを行う方法としていわゆる”NPO法人による福祉移送サービス”や”乗合タクシー”という選択 肢も考えられます。

NPO法人による福祉移送 サービス GO
乗合タクシー                  GO

より詳しいご相談はこちらGO



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行政書士 あさひ福祉法務事務所
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日本行政書士会連合会登録 第99088790号
東京都行政書士会登録 第4299号

財団法人 東京都高齢者研究・ 福祉振興財団
  
東京都福祉サービス評価推進機 構認定 評価者 認定番号 第H0202119号
同 機構認定 (法)福祉サー ビス研究所 代表理事 法 人認定番号 機構02-049
同 機構認定 NPO法人  NPO人材開発機構 所属評価者  法人認定番号 機構02-005