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通所介護事業(デイサービス)

最新のデイサービス開業事例はこちら 最新のデイサービスの開業事例は姉妹サイト「デイサービス独立開業ナビ」(左側の画像をクリックして下さい)をご覧下さい。
   

デイサービスとは?   小規模デイサービスセンターの流れ
小規模多機能型デイサービス   指定の要件は?



デイサービスと は、在宅の 寝たきりや虚弱なお年寄りの方をデイサービスセンターに送迎し、以下のサービスを行う介護事業です。

@ 入浴及び食事の提供(これらに伴う介護を含む)
A 生活等に関する相談及び助言
B 健康状態の確認
C その他の必要な日常生活上の世話
D 機能訓練

以下に紹介する各タイプ3例は、全て弊事務所が全面的に支援させていただいた立ち上げ物件です。経営者のバックボーンも、開設に至る経緯も立地条件も組織 形態も三者三様の条件で開設しました。共通するのは低コスト化している点です。



下記は神奈川県内の居住用賃貸住宅活用型デイサービスです。総合病院 か ら看護師さんが独立して開設1年が経過した痴呆性専用型デイです。改修コストを限りなくゼロにすることに成功しました。

相談室 兼
静養室 兼
事務室

カーテンを開けた
奥のベッドが
静養室







開設時の機能訓練室


一年後。
にぎやかになりました。



2階にあるためエレベーターが
当初より設置されていました。



小規模多機能サービス
及び地域コミュニティサービスへの流れ

住 み慣れた地域での生活を継続
介護保険「低燃費の実現」
↓
補 助金によるは箱物行政の終焉
福 祉施設建設・維持の
高コスト構造見直し
↓
民間企業を中心とした
小規模低コスト化
↓
狭 い範囲での競争及び共存
介護保険外周辺サービスへの進出

例えば小規模デイサービスの利点は低コストで始められる事です。
一般に2000万円かかると言われていますが、
実際には100万円以下の改築コストでも実現は可能です。初期リスクを押さえ小さく生み育てるには最適です。なぜなら介護報酬にはイニシャルコストが含まれていないからです。資本力のある大手以外の事業 者が当初コストをかけることは避けるべきです。もし、資金があれば後々の事業展開のために残しておきましょう。採算にのった後、将来、利用 者からの選択に耐えうる 仕様変更を行うか、あるいは別の場所に開設するなりの方法を取ると初期リスクは軽減されます。ハードよりもソフト重視です。

例として
@ 自宅併用型
A 接骨院併用型
B 空店舗利用型
C 賃貸住宅利用型
D 社宅等利用型
E ゼロから建築型
・・・・・・上記までは弊事務所にて開設実績がございます。
F 銭湯利用型
     セミナー実施後 サポート実施中
・・・・etc

右写真2枚のデイサービスセンターは2年前に東京都内のご自宅を利用し、 手すり設置等の最小限の改修におさえ定員11人で開設し ました。ご家族が中心となり運営されております。近所に大手施設がありますがうまく棲み分けしています。現在増築して定員増を始めています。


2階はご自宅として居住されています









左写真は埼玉県の接骨院併用型デイです。
本業の傍ら、訪問介護事業、居宅介護支援事業、介護タクシー
障害者支援費事業など幅広く展開されています。勝ち組総合化の典型的な例です。

医療保険と並行して介護保険への進出も選択すべき一手です。経営リスクも軽減され、間口が広が ります。

小規模多機能サービスと は・・・

小規模化、住宅化、普通化ということがキーワードです。
このことは少子高齢化をキーワードに思考を拡散させていくと行き着くはずです。
少子化→生産年齢人口の減少、高齢化→社会保障費の増加
他にも土地神話が崩れ経済構造が変化したなどの原因もあると思います。
これらは箱物行政の終焉を意味します。

いまある資源でお金をかけず、普通に介護できるようにすることが求められています。お金をかけないで造 られた隣近所 の介護サービス拠点で、必要な方だけが介護サービスの提供を受ける、複合的なサービスを提供する必要性がある
ということです。

(必要度の低い方は介護予防サービスになります。)

普通に自宅のように暮らせる、極力制限のない生活、これが理想であり今後求め られていることです。
     
小規模多機能サービスのコンセプトを常に念頭に置くことが大切です。
このサービス拠点となるために地域の宅老所的役割としてデイサービス等の活用が注目されています。


デイサービス事 業者指定要件

通所介護事業者の指定を受けるための要件は以下の通りです。

余分なコストをかけないために
書類を作成することももちろん要素のひとつですが、必要要件を満たすよう整える、また助成金、スタッフ採用など適切な時期に並行して準備することが大切で す。また事前に特異事例に対応した複数役所の意向を上手に確認することが余分な時間的・物理的コストを省きます。役所の模範的指導のままに、必要以上に改 修したり、余分な手間をかけては収支が厳しくなってしまいます。。結果的には経験豊富な専門家に頼ることがコスト削減に繋がります。申請書類を通してしまうことが目的ではなく、いかに無駄なく順調なスタートが切れるように準備で きるかがポイントです。

申請書類に関する部分
1.
事業所名 称、所在地
2.
申請者の 名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名、住所
3.
事業開始 の予定年月日
4.
申請者の 定款、寄付行為等、その他登記簿謄本
5.
事業者の 平面図、設備の概要
6.
管理者の 氏名、経歴、住所
7.
運営規程
8.
利用者か らの苦情を処理するために講ずる措置の概要
9.
申請する 事業に係る従業者の勤務の体系、勤務形態
10.
申請する 事業にかかる資産状況
11.
その他指 定に関し必要と認める事項  
※ 申請書類と同時に前提とする法規制(建築基準法・消防法など)のクリアーが必要です。


人員指定基準
職 種
配置条件
資格要件
兼 務
管理者
常勤1人以上
なし
同一通所介護事業所内のほかの職 種あるいは、同一敷地内にある他の事業所の管理者は兼務可能
生 活相談員
常 時1人以上
社 会福祉士、
社会福祉主事または同等の能力を有するもの
(東京都はケアマネ可)
同 一事業所内の他の職務と兼務可
介護職員
利用者15人まで常時1人以上そ れ以上は利用者5人増ごとに1人増
なし 同一通所介護事業所内のほかの職 種あるいは、同一敷地内にある他の事業所兼務可能
生活相談 員と介護職員でどちらかが常勤1人
看護職員
常時1人以上
看護師及び准看護師
同一通所介護事業所内のほかの職 種あるいは、同一敷地内にある他の事業所兼務可能
機 能訓練指導員
1 人以上
理 学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師
同 一通所介護事業所内のほかの職種
※社会福祉主事の任用資格要件についてはお問合せ下さい。
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設備基準
設  備
仕 様 ・ 広 さ 要 件 等
食 堂
機能訓練室
利用者1 人3u以上、兼用可
静養室
適当な広さ
相談室
プライバ シー配慮されたスペースであること
事務室
事務、書類を収納するために適当な広さ
その他の 設備
トイレ、 サービス提供する場合は厨房・浴室
※ 設備は通所介護専用であることが原則ですが、
  事務室等通所介護事業に支障がない場合は、他の事業と共用できます。

他確認事項
建築基準法、消防法、衛生法(食事を調理する場合は保健所へ)

また、都道府県による指定基準の相違にご注意ください。

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行政書士 あさひ福祉法務事務所
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日本行政書士会連合会登録 第99088790号
東京都行政書士会登録 第4299号

財団法人 東京都高齢者研究・ 福祉振興財団
  
東京都福祉サービス評価推進機 構認定 評価者 認定番号 第H0202119号
同 機構認定 (法)福祉サー ビス研究所 代表理事 法 人認定番号 機構02-049
同 機構認定 NPO法人  NPO人材開発機構 所属評価者  法人認定番号 機構02-005